来月(2009年8月1日)から、国際物品売買契約に関する国際連合条約(UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980)(以下「ウィーン売買条約 (CISG)」、場合により「本条約」という。)が日本に対して効力を生ずる。英文契約書の翻訳に携わる者にとっても、これは無視できない極めて重大な出来事である。
ウィーン売買条約(CISG)は、1980年にウィーンで開催された国連主催の外交会議で採択され、1988年1月1日に発効した。国際的な物品売買契約に適用される各国に共通な契約法を定める、いわゆる「万民法型」の私法統一条約である。日本の本条約への早期加入は各方面から望まれていた。2008年7月1日に、日本政府は加入書を国連事務総長に寄託した。したがって、本条約第99条2項により、2009年8月1日から日本に対してその効力が生じ、日本の裁判所で直接に適用される。国内ではすでに、2008年の第169回国会において承認され、平成20年条約第8号として、2008年7月7日に公布されている。日本は71番目の締約国となる。留保宣言(92条-96条)は一切行なわなかった。本条約への日本の加入は、本条約の発効から実に20余年遅れたことになる。[1] [2] [3] [4]
ウィーン売買条約(CISG)は、国際物品売買契約に限って適用される(1条)。しかも適用されない物品の売買もある(2条)。本条約が規律する事項にしても、契約の成立に関する事項(14条~24条)と契約当事者の権利義務に関する事項(25条~88条)に限られている。規定されている事項についても明示的に解決が示されていない、いわゆる規定の欠缺もある。そうであっても、日本企業の締結する英文契約書に与える影響は少なくない。本条約は第6条で契約当事者が本条約を排除し修正できることを理由に日本の本条約の加入による実務への影響は少ない、と主張されることがある。たしかに、本条約はわずかな規定を除いて任意規定である。しかし当事者が本条約を排除する[オプト・アウト(opt-out)]旨の規定を契約書に明記しない限り、本条約は当該契約に自動的に適用される仕組みになっている、とする解釈が有力である。つまり、契約書で規定されていない事項に適用されることはもちろん、契約書で規定している事項についても本条約の排除を契約書中で明記しない限り、本条約が国内法に優先して適用される可能性がある(7条2項参照)。本条約の英文契約書に与える影響は甚大であろう。詳細な契約書を用意している企業であっても本条約の実務的な影響の検討を避けては通れない。オプト・アウトの規定が日本の企業が作成する契約書に今後登場する可能性は大きい。英文契約書の翻訳に携わる者も、契約書で今後しばしば見ることになるであろうこのオプト・アウトの規定を翻訳するに当たっては、ウィーン売買条約(CISG)の関連条項を参照しながら慎重な態度で臨む必要がある。日本の企業から委託される英文契約書の翻訳で、オプト・アウトの規定にこれまで触れなかったわけではない。たとえばICCモデル条約No.556 [International Sale Contract (Manufactured Goods Intended for Resale)]にはある。そのような規定が今後は日本の企業が作成する契約書で登場する機会がますます増大することとなろう。英文契約書の翻訳に当たって重要である。[5] [6] [7]
今回の本条約への日本の加入に当たって、英文契約書の翻訳との関係で今ひとつ注意したいと思うことは、日本の企業と中国の企業との間で締結される英文契約書である。中国は、1981年9月30日(署名解放期間最終日)に本条約への署名を行い、1986年12月11日にこれを批准した。したがって、その発効の日はウィーン売買条約(CISG)の発効と同時の1988年1月1日であり、本条約の効力発生とともに中国に対してその効力が生じている。つまり、中国は、ウィーン売買条約(CISG)の適用に関して豊富な経験を有している。報告されている仲裁判断例も多い。日本の本条約の適用に関しては、この中国の経験を参考にすべきとの学者の傾聴すべき意見もある。しかも、1999年3月15日に採択された中国の「契約法」は、本条約の影響下で立法作業が進められた。中国「契約法」には本条約の規定をそのまま移植した条文も散見され、本条約の翻訳的色彩が強いと言われている。日本の企業が中国の企業と締結する英文契約書の翻訳に当たっては、本条約の適用の有無、程度等、特に留意する必要があろう。[8] [9] [10] [11]
幸いなことに、ウィーン売買条約(CISG)に関する豊富な裁判例・仲裁判決例および関連論文等、多くの資料が無料で一般に公開されている。翻訳に疑義が生じた場合にはその都度、以下のサイトに当たって個々の問題に対処することができる。
- CISG英文テキスト[PDF]
- CISG外務省日本語訳
- 締約国の確認
- Pace大学CISG Database : アメリカのPace大学が運営するデータベース。判例、文献、制定資料等多くの情報が掲載されている。
- CISG-Online : バーゼル大学のSchwenzer教授が管理するデータベース。
- CLOUT : UNCITRAL自身が運営するデータベース。CISGと仲裁モデル法についての各国の事案の要約紹介。
- UNLIEX : イタリアの国立研究評議会、ローマ第一大学、UNIDROITの共同研究プロジェクトに基礎をおくCISGとUNIDROIT原則の判断例を集めたデータベース。
- 北海道大学の曽野裕夫教授が運営するCISG-Japan Database
- ペース大学のCISG・UNIDROIT・国際商事契約・ヨーロッパ契約法関係の選集論文
- 注[1] ジュリスト2009年4月1日号掲載の次の各論文参照。
曽野裕夫「ウィーン売買条約(CISG)の意義と特徴」(以下「曽野論文」)。
森下哲朗「CISGの各国における利用の状況」(以下「森下論文」)。
渡辺達徳「ウィーン売買条約と日本民法への影響」(以下「渡辺論文」)
杉浦保友「実務的インパクトの検討」(以下「杉浦論文」) - 注[2] 高桑昭『国際商取引法〔第2版〕』有斐閣、2006年。「万民法型」統一法 について、14頁。留保宣言について、69-72頁、73頁、87-88頁。
- 注[3] 松岡博編『国際関係私法入門』有斐閣、2007年、360-363頁。
- 注[4] Michael Joachim Bonell, An International Restatement of Contract Law, 3d ed, Transnational Publishers, Inc., 2005, pp.301-304.
- 注[5] 曽野論文、6-8頁。森下論文、16-17頁。杉浦論文、32頁。
- 注[6] 曽野和明・山手正史『国際売買法』青林書院、1993年、60-63頁。
- 注[7] Peter Schlechtriem・Petra Butler, UN Law on International Sales, Springer, 2009, pp.18 - 19.
- 注[8] 渡辺論文、29-30頁。
- 注[9] Dong WU, CIETAC's Practice on the CISG, Nordic Journal of Commercial Law, 2/2005 ;
- 注[10] Hiroo Sono, Japan's Accession to the CISG: The Asian Factor, 20 Pace Int'l L. Rev 105 - 114 (2008) ;
- 注[11] 中国の「契約法」の英語版(CONTRACT LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) ;

