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    <title>契約書の翻訳</title>
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    <updated>2009-08-04T06:51:46Z</updated>
    <subtitle>契約書翻訳専門のアキラ法律翻訳事務所が契約書の翻訳に関する情報をご提供。</subtitle>
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    <title>英文契約書における「その他の」・「その他」に対する英語表現</title>
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    <published>2009-07-31T14:50:04Z</published>
    <updated>2009-08-04T06:51:46Z</updated>

    <summary>  日本の法令や契約書の用語として使用される「その他の」と「その他」の表現は、日...</summary>
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        <![CDATA[<p>
 日本の法令や契約書の用語として使用される「<strong>その他の</strong>」と「<strong>その他</strong>」の表現は、日常用語の通常の用法とは違って、異なった意味をもっているとされている。前後の語呂や語感等の関係で、「その他の」と使うべきところに「その他」が使われることがないわけではないが、「その他の」と「その他」は、別個の意味を伝えるための法律用語であるというのが、約束になっている。以下、「その他の」・「その他」が、英文契約書等の法律文書ではどのように表現されるのか、を考えてみようと思います。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
まず初めに、「その他の」と「その他」との法律用語上の違いを、林修三「法令用語の常識」17頁が挙げる用例を使って、両者の違いを確認しておきます。(以下の下線は、筆者が加えました)
</p>
<ul style="list-style-type: none;">
<li style="margin-bottom: 10px;">（１）内閣総理大臣<u>その他の</u>国務大臣は、文民でなければならない。</li>
<li style="margin-bottom: 20px;">（２）一般職の職員に対しては、扶養手当、通勤手当、勤務手当<u>その他</u>政令で定める手当を支給する。</li>
</ul>
<p>
（１）のように「その他の」が使われる場合には、「その他の」の前に出てくることばは、後に出てくる一層意味内容の広いことばの一部をなすものとして、その例示的な役割を果す趣旨で使われている。ここでは、「内閣総理大臣」も「国務大臣」の一人であるという法律上の概念を前提に、「国務大臣」の例示として「内閣総理大臣」が挙げられている。
</p>
<p>
（２）のように「その他」が使われる場合には、「その他」の前にあることばと後のことばとは、並列の関係になっていて、（２）について言えば、「扶養手当」と「通勤手当」と「勤務手当」と「政令で定める手当」とは一応別の観念として並列の関係になっている。したがって、一般職の職員には、明示された上記４つの手当が支給されることになる。「政令で定める手当」については、政令で定められるが、その中では、「扶養手当」や「通勤手当」や「勤務手当」について定められることはない、と解釈されます。<br />
これに対して、もしこの場合に、「政令で定める手当」の前に「その他の」が使われていたらどうなるか？　つまり、「一般職の職員に対しては、扶養手当、通勤手当、勤務手当その他の政令で定める手当を支給する」となっていたら、どのように解釈すべきか？その場合には、「扶養手当」「通勤手当」「勤務手当」は、「政令で定める手当」の例示ですから、あらためて政令で一般職に支給する手当を定めて、その中で、「扶養手当」や「通勤手当」や「勤務手当」等も定めることになる。
</p>
<p>
以上のように、林修三「法令用語の常識」17頁は、「その他の」と「その他」の用語の違いを説明しているのですが、この二つの用語が今日でも上記のように正確に使い分け使用されているのだろうか、という疑問もありますし、同書18頁も認めているように、語呂、語感等の関係で、「その他の」を使うべき際に「その他」が用いられたり、またその逆も行なわれているようにも見受けられます。
</p>
<p>
そこで、最近の立法の中から、「その他の」と「その他」の用語がどのように使われているのか、を確認し、その後で、ここでの問題の核心である、「その他の」と「その他」の英文契約書等の法律文書での英語表現を検討してみることにします。
</p>
<p>
どの法令でもいいのですが、平成17年[2005年]法律第40号として制定された法律で、共同営利事業を営む企業形態として、有限責任事業組合（日本版LLP [Limited Liability Partnership]）の制度の創設（江頭憲治郎『株式会社法』10－11頁）として注目された「有限責任事業組合契約に関する法律」を素材にして、「その他の」と「その他」の用語が最近どのように使われているのかを確認してみることにします。この法律では、「その他の」が１回、「その他」が８回ほど使用されています。その中のいくつかを取り出して検討することにします。以下、（３）～（６）に掲げました。
</p>
<ul style="list-style-type: none;">
<li style="margin-bottom: 10px;">（３）組合員は、金銭<u>その他の</u>財産のみをもって出資の目的とすることができる。（11条）</li>
<li style="margin-bottom: 10px;">（４）前項の組合の会計帳簿には、各組合員が履行した出資の価額<u>その他</u>経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。(29条)</li>
<li style="margin-bottom: 10px;">（５）組合員の除名は、組合員がその職務を怠ったとき<u>その他</u>正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によってすることができる。(27条)</li>
<li style="margin-bottom: 20px;">（６）重要な事由があるときは、裁判所は、組合員<u>その他</u>利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。(40条)</li>
</ul>
<p>
（３）について見ると、「その他の」の後にある「財産」は、前にある「金銭」の意味内容の広いことばであると考えるのであれば（この解釈については後に取り上げます）、「金銭」が「財産」の一部をなし、その例示的な役割を果していと解釈することができ、これは、林修三「法令用語の常識」17頁の「その他の」の用法に合致していることになります。
</p>
<p>
（４）について見ると、「その他」の前の「各組合員が履行した出資の価額」と、後の「経済産業省で定める事項」とは、並列の関係になっていて、それぞれ別のものと観念され並列されていると考えられます。林修三「法令用語の常識」17頁の説明する「その他」の用語に従って使用されていることがわかります。
</p>
<p>
（５）については、「その他」の前の「組合員がその職務を怠ったとき」は、後の「正当な事由」のひとつの例示と解釈できますし、（６）についても、「その他」の前の「組合員」は、後の「利害関係人」の概念に包摂されていると解釈するのが率直でしょう。したがって、（５）（６）の「その他」は、いずれも「その他の」と使うべきところを語呂や語感等で「その他」を使ったのでしょう。林修三「法律用語の常識」18頁も、語呂、語感等の関係で、「その他の」を使うべき際に、「その他」が用いられる例がないではない、と述べていますが、この（５）（６）は、「その他の」と使うべきところに「その他」を使用したものと思われます。
</p>
<p>
このように、「その他の」と「その他」は、この法律においては、林修三「法律用語の常識」の解く用語の使用法とは必ずしも合致していませんけれども、だからといって、異なった意味を持つとされているこの二つの用語を区別して考えることは、後で明らかにするように、契約書等の翻訳に当たって、とても有用です。
</p>
<p>
契約書などの法律文書の翻訳に当たっては、山岡洋一「翻訳とは何か」49頁でも指摘されているように、原文の表面にきわめて忠実に訳すことが求められます。契約書の翻訳の場合には、文芸翻訳などとは違った目的を持っているからです。それは、翻訳を依頼される人たちの目的あるいは必要性に関係があるのですが、契約書の翻訳文は、小説の翻訳文のように、翻訳後の訳文だけを読む読者を対象としているわけではないのです。小説の翻訳文の場合には原文を対象しながら訳文を読む人は例外でしょうが、契約書の翻訳文の場合には、訳文は、原語の法文を理解し解釈する助けとして、原文を横に置きながら参照され使用されるのが原則です。したがって、契約書の翻訳に当たっては、原文と訳文とをできうるかぎり一対一に対応させるのが常識なのです。それが、契約書の翻訳を依頼された方に対する礼儀であり、それが契約書の翻訳者の務めでもあると思います。ですから、「その他の」と「その他」を英語に訳す場合においても、このことに十分留意しなければならないし、「その他の」と「その他」は、英語ではどのように訳したよいか、を考えることも必要になってくるのです。
</p>
<p>
「その他の」と「その他」の英語表現を考えるために、<a href="http://www.japaneselawtranslation.go.jp/" target="_blank">日本法令外国語データベース</a>から、（３）（４）（５）（６）に対応する英文を以下それぞれ（７）（８）（９）（10）に抜き出し、日本語とその英文を照応することから始めることにします。
</p>
<ul style="list-style-type: none;">
<li style="margin-bottom: 10px;">（７）A Partner's capital contribution to the Partnership shall be made only in the form of cash <u>or other</u> properties. (Article 11)</li>
<li style="margin-bottom: 10px;">（８）The accounting books of a Partnership set out in the preceding paragraph shall include the amount of capital contribution made by each partner <u>and other</u> matters as provided by Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. (Article 29)</li>
<li style="margin-bottom: 10px;">（９）Expulsion of a partner may be effected with the unanimous consent of the other partners only with justifiable cause <u>including, without limitation</u>, the cause that such partner fails to perform its duties; provided, however, that the Written Partnership Agreement may provide that the unanimous consent of the other partners is not required. (Article 27)</li>
<li style="margin-bottom: 20px;">（10）If any material grounds exist, the court may dismiss a liquidator upon the motion of any interested person, <u>which includes</u> a partner. (Article 40)</li>
</ul>
<p>
（７）では、or other、（８）では、and otherが使用されています。orやandは、対等、同等、あるいは等位を表現することばですから、orやandの前後にくる語のいずれかの一方が他方の例示になったり、包摂している働きはないでしょう（例えば、Cambridge Grammar of English, p.262, p.315, p.557）。or other, やand otherとも、「その他」に対する英語表現であることは明らかです。（４）の日本文を訳した翻訳者は、「金銭」と「財産」を同等あるいは対等として、つまり並列関係と解釈して、そこで使用されている「その他の」を林修三「法令用語の常識」17頁の「その他」であると解釈して英語に訳しています。金銭の法律上の概念の特異性（潮見佳男『民法総則講義』468頁）を顧慮し、翻訳者は、「その他の」を「その他」と解釈したことによるものと思われます。（４）の「その他の」は、「その他」の意味と読むべきでしょう。
</p>
<p>
（９）（10）については、「その他」が「その他の」の代わりに使われていることはすでに指摘しました。翻訳者も同じように解釈しているようです。A including, without limitationＢは、英文契約書等の法律文書でよく見かける表現ですが、Black's Law Dictionary, p.777； A Dictionary of Modern Legal Usage, p.431p；A Manual of Style for Contract Drafting, p.247によれば、A including, without limitationＢは、includingと同じ意味であって、Bに出てくることばは、Ａに出てくる一層意味内容の広いことばの一部をなす(partial)ものとして、その例示的 (illustrative)な役割を果す趣旨で使われていますので、「その他」とincluding, without limitationとは、それらの前後にあることばが逆になっているだけで、まさに同じことを表現していると思われます。
</p>
<p>
この法律の翻訳者は、法文の字面を表面的に理解するのではなく、林修三「法令用語の常識」17頁の「その他の」と「その他」の用語の使用方法を基準に、自らの解釈を翻訳を通して英文に表現していると言えます。翻訳に当たって基準を提供してくれる「その他の」と「その他」の用語の区別の原則は、契約書等の法律文書を翻訳する者にとって、極めて有用だと言えます。
</p>
<p>
このように「その他の」や「その他」の用語は翻訳に当たって、あるいは条文を解釈する上で重要なのですが、その英語表現についても、林修三「法令用語の常識」17頁が挙げる「その他の」と「その他」の用語は、「その他の」にはinclude, including,または including, without limitationを、「その他」にはor otherまたはand otherを当てることで、その日本語の意味を良く伝えることができるようです。
</p>
<p>
終わるに当たり、以上の英語の表現を使って、英文法令や英文契約書を日本語に訳してみようと思います。（11）と（14）はそれぞれ、英文法令と英文契約書の中の一文です。
</p>
<ul style="list-style-type: none;">
<li style="margin-bottom: 20px;">（11）In determining the intent of a party or the understanding a reasonable person would have had, due consideration is to be given to all relevant circumstances of the case <u>including</u> the negotiations, any practices which the parties have established between themselves, usages and any subsequent conduct of the parties. (ウィーン売買条約8条3項)</li>
</ul>
<p>
（11）は、すでに外務省による訳が公表されていますので、その訳を（12）に、法律用語の「その他」を活用した訳を（13）で試してみることにします。（下線は筆者が加えました。）
</p>
<ul style="list-style-type: none;">
<li style="margin-bottom: 10px;">（12）当事者の意図又は合理的な者が有したであろう理解を決定するに当たっては、関連するすべての状況（交渉、当事者間で確立した慣行、慣習及び当事者の事後の行動を<u>含む</u>。）に妥当な考慮を払う。（外務省訳）</li>
<li style="margin-bottom: 20px;">（13）当事者の意図又は合理的な者が有したであろう理解を決定するに当たっては、交渉、当事者間で確立した慣行、慣習及び当事者の事後の行動<u>その他の</u>関連するすべての状況に妥当な考慮を払う。</li>
</ul>
<p>
次の（14）は、英文契約書の一文です。「その他」の表現を使って訳してみます。（15）がその訳文です。
</p>
<ul style="list-style-type: none;">
<li style="margin-bottom: 10px;">（14）Licensor retains the right to approve Licensee's distribution scheme for the Licensed Products, <u>including, without limitation</u>, the pricing and revenue structures of distribution agreements under which Licensed Products are sold or distributed, and, in this connection, Licensor reserves the right to direct withdrawal of the Licensed Products from any distribution scheme which does not meet reasonable minimum revenue requirements. </li>
<li style="margin-bottom: 20px;">（15）ライセンサーは、流通契約に基づき許諾商品を販売・流通するに当たっての当該契約上の価格及び収益構造<u>その他の</u>ライセンシーの流通スキームを是認する権利を留保し、かつ、上記に関連して、ライセンサーは、合理的な最低収益条件を充足しない流通スキームからは許諾商品を直接に引き上げる権利を留保する。</li>
</ul> 
<p>
「その他の」や「その他」に相当する英語に関する検討はこれで終わります。この検討を通して気がつくことは、契約書等の法律文書の翻訳に携わっている翻訳者たちは、翻訳を通して原文の条文を解釈した上、翻訳をしていることが分かります。別な言い方をするならば、契約書等の法律文書の翻訳者たちは、自己の法文解釈の結果を翻訳の依頼者たちに提示して、そのことによって、その任務を果たそうとしているのです。もちろん、そのためには、英語の知識、日本語の知識に加えて、条文を正しく解釈することができる法律の知識を要求されます。同時に、契約書等の法律文書の翻訳者たちは、自己が提示する翻訳文が、翻訳を依頼した人たちにより原文と対照され、解釈の参考にされているという事実を忘れてはならないと思います。
</p>
<p>
引用文献
</p>
<ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px;">
<li>林修三『法令用語の常識』（日本評論社、3版、1975）</li>
<li>山岡洋一『翻訳とは何か―職業としての翻訳』（日外アソシエーツ、2001）</li>
<li>江頭憲治郎『株式会社法〔第２版〕』（有斐閣、2008）</li>
<li>潮見佳男『民法総則講義』（有斐閣、2005）</li>
<li>Carter McCarthy, Cambridge Grammar of English, 2006, Cambridge, 2006</li>
<li>Black's Law Dictionary, 8th ed., West, 2004</li>
<li>B. A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage, 2ed., Oxford, U.P., 2001</li>
<li>K.A. Adams, A Manual of Style for Contract Drafting, 2nd, ed., ABA, 2008</li>
</ul>
<p>
&nbsp;
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ウィーン売買条約（CISG）と英文契約書</title>
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    <published>2009-07-15T14:41:12Z</published>
    <updated>2009-10-10T08:49:46Z</updated>

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        <![CDATA[ <p>
来月（2009年8月1日）から、国際物品売買契約に関する国際連合条約（UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980)（以下「<strong>ウィーン売買条約</strong> （<strong>CISG</strong>）」、場合により「本条約」という。）が日本に対して効力を生ずる。英文契約書の翻訳に携わる者にとっても、これは無視できない極めて重大な出来事である。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
ウィーン売買条約（CISG）は、1980年にウィーンで開催された国連主催の外交会議で採択され、1988年1月1日に発効した。国際的な物品売買契約に適用される各国に共通な契約法を定める、いわゆる「万民法型」の私法統一条約である。日本の本条約への早期加入は各方面から望まれていた。2008年7月1日に、日本政府は加入書を国連事務総長に寄託した。したがって、本条約第99条2項により、2009年8月1日から日本に対してその効力が生じ、日本の裁判所で直接に適用される。国内ではすでに、2008年の第169回国会において承認され、平成20年条約第8号として、2008年7月7日に公布されている。日本は71番目の締約国となる。留保宣言(92条－96条)は一切行なわなかった。本条約への日本の加入は、本条約の発効から実に20余年遅れたことになる。[1] [2] [3] [4]
</p>
<p>
ウィーン売買条約（CISG）は、国際物品売買契約に限って適用される（1条）。しかも適用されない物品の売買もある（2条）。本条約が規律する事項にしても、契約の成立に関する事項（14条～24条）と契約当事者の権利義務に関する事項（25条～88条）に限られている。規定されている事項についても明示的に解決が示されていない、いわゆる規定の欠缺もある。そうであっても、日本企業の締結する英文契約書に与える影響は少なくない。本条約は第6条で契約当事者が本条約を排除し修正できることを理由に日本の本条約の加入による実務への影響は少ない、と主張されることがある。たしかに、本条約はわずかな規定を除いて任意規定である。しかし当事者が本条約を排除する[オプト・アウト(opt-out)]旨の規定を契約書に明記しない限り、本条約は当該契約に自動的に適用される仕組みになっている、とする解釈が有力である。つまり、契約書で規定されていない事項に適用されることはもちろん、契約書で規定している事項についても本条約の排除を契約書中で明記しない限り、本条約が国内法に優先して適用される可能性がある（7条2項参照）。本条約の英文契約書に与える影響は甚大であろう。詳細な契約書を用意している企業であっても本条約の実務的な影響の検討を避けては通れない。オプト・アウトの規定が日本の企業が作成する契約書に今後登場する可能性は大きい。英文契約書の翻訳に携わる者も、契約書で今後しばしば見ることになるであろうこのオプト・アウトの規定を翻訳するに当たっては、ウィーン売買条約（CISG）の関連条項を参照しながら慎重な態度で臨む必要がある。日本の企業から委託される英文契約書の翻訳で、オプト・アウトの規定にこれまで触れなかったわけではない。たとえばICCモデル条約No.556 [International Sale Contract (Manufactured Goods Intended for Resale)]にはある。そのような規定が今後は日本の企業が作成する契約書で登場する機会がますます増大することとなろう。英文契約書の翻訳に当たって重要である。[5] [6] [7]
</p>
<p>
今回の本条約への日本の加入に当たって、英文契約書の翻訳との関係で今ひとつ注意したいと思うことは、日本の企業と中国の企業との間で締結される英文契約書である。中国は、1981年9月30日（署名解放期間最終日）に本条約への署名を行い、1986年12月11日にこれを批准した。したがって、その発効の日はウィーン売買条約（CISG）の発効と同時の1988年1月1日であり、本条約の効力発生とともに中国に対してその効力が生じている。つまり、中国は、ウィーン売買条約（CISG）の適用に関して豊富な経験を有している。報告されている仲裁判断例も多い。日本の本条約の適用に関しては、この中国の経験を参考にすべきとの学者の傾聴すべき意見もある。しかも、1999年3月15日に採択された中国の「契約法」は、本条約の影響下で立法作業が進められた。中国「契約法」には本条約の規定をそのまま移植した条文も散見され、本条約の翻訳的色彩が強いと言われている。日本の企業が中国の企業と締結する英文契約書の翻訳に当たっては、本条約の適用の有無、程度等、特に留意する必要があろう。[8] [9] [10] [11]
</p>
<p>
幸いなことに、ウィーン売買条約（CISG）に関する豊富な裁判例・仲裁判決例および関連論文等、多くの資料が無料で一般に公開されている。翻訳に疑義が生じた場合にはその都度、以下のサイトに当たって個々の問題に対処することができる。
</p>
<p>
</p><ul>
<li><a href="http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/CISG.pdf" target="_blank">CISG英文テキスト[PDF]</a></li>
<li><a href="http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty169_5.pdf" target="_blank">CISG外務省日本語訳</a></li>
<li><a href="http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html" target="_blank">締約国の確認</a></li>
<li><a href="http://www.cisg.law.pace.edu/" target="_blank">Pace大学CISG Database</a> : アメリカのPace大学が運営するデータベース。判例、文献、制定資料等多くの情報が掲載されている。</li>
<li><a href="http://www.cisg-online.ch/" target="_blank">CISG-Online</a> : バーゼル大学のSchwenzer教授が管理するデータベース。</li>
<li><a href="http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests.html" target="_blank">CLOUT</a> : UNCITRAL自身が運営するデータベース。CISGと仲裁モデル法についての各国の事案の要約紹介。</li>
<li><a href="http://www.unilex.info/" target="_blank">UNLIEX</a> : イタリアの国立研究評議会、ローマ第一大学、UNIDROITの共同研究プロジェクトに基礎をおくCISGとUNIDROIT原則の判断例を集めたデータベース。</li>
<li><a href="http://www.juris.hokudai.ac.jp/%7Esono/cisg/" target="_blank">北海道大学の曽野裕夫教授が運営するCISG-Japan Database</a></li>
<li><a href="http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bib2.html" target="_blank">ペース大学のCISG・UNIDROIT・国際商事契約・ヨーロッパ契約法関係の選集論文</a></li>
</ul>

<p>
</p><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px;">
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[1]　ジュリスト2009年4月1日号掲載の次の各論文参照。<br />
曽野裕夫「ウィーン売買条約(CISG)の意義と特徴」(以下「曽野論文」)。<br />
森下哲朗「CISGの各国における利用の状況」（以下「森下論文」）。<br />
渡辺達徳「ウィーン売買条約と日本民法への影響」（以下「渡辺論文」）<br />
杉浦保友「実務的インパクトの検討」（以下「杉浦論文」）</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[2]　高桑昭『国際商取引法〔第２版〕』有斐閣、2006年。「万民法型」統一法
について、14頁。留保宣言について、69－72頁、73頁、87－88頁。</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[3]　松岡博編『国際関係私法入門』有斐閣、2007年、360－363頁。</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[4]　Michael Joachim Bonell, An International Restatement of Contract Law, 3d ed, Transnational Publishers, Inc., 2005, pp.301-304.</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[5]　曽野論文、6－8頁。森下論文、16－17頁。杉浦論文、32頁。</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[6]　曽野和明・山手正史『国際売買法』青林書院、1993年、60－63頁。</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[7]　Peter Schlechtriem・Petra Butler, UN Law on International Sales,  Springer, 2009, pp.18 - 19.</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[8]　渡辺論文、29－30頁。</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[9]　<a href="http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/wu.html" target="_blank">Dong WU, CIETAC's Practice on the CISG, Nordic Journal of Commercial Law, 2/2005 ;</a></li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[10]　<a href="http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sono5.html" target="_blank">Hiroo Sono, Japan's Accession to the CISG: The Asian Factor, 20 Pace Int'l L. Rev 105 - 114 (2008) ;</a></li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">注[11]　<a href="http://www.novexcn.com/contract_law_99.html" target="_blank">中国の「契約法」の英語版（CONTRACT LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) ;</a></li>
</ul>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>expressly or impliedly （明示的または黙示的）</title>
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    <published>2009-06-30T13:15:28Z</published>
    <updated>2009-07-02T01:12:54Z</updated>

    <summary> expressly or impliedly （明示的または黙示的） 　上記の...</summary>
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        <![CDATA[<p>
<strong>expressly</strong> or <strong>impliedly</strong> （明示的または黙示的）
</p>
<p>
　上記の２つの語は、対でよく使用され、契約書や法律関係のテキストで頻繁に見かける表現です。文脈によっては、express or implied、あるいはexpressed or impliedとして使われています。後で引用する加藤と丸山の対談に出てくるように、explicitやimplicitが使われることもあります。法律用語としては、「明示的または黙示的」、あるいは「明示または黙示」という日本語が使用されています。ここで取り上げたのは、ときどき、「黙示的」や「黙示」を、「暗示的」や「暗に、暗黙に」と訳している場合を見かけることがあるからです。以下に見るように、法律用語としては、「黙示的」「黙示」はすでに定着している表現です。なぜ、このような誤訳（？）が生じるのか。しかも、自他共に英語の達人とされている人たちの訳から生じているのです。ここで考えてみようと思います。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
</p><ul style="list-style-type: none;">
<li style="margin-bottom: 10px;">(1) All Confidential Information is provided "AS IS", and without any warranty, whether expressed or implied, as to its accuracy or its completeness. （すべての秘密情報は、「現状のまま」にて提供され、かつ、それが正確であるか、または完全であるかに関し、いかなる明示または黙示を問わず、一切の保証も行わない。）</li>
<li style="margin-bottom: 10px;">(2) A proposal is sufficiently definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for determining the quantity and the price.（申入れは、物品を示し、並びに明示的又は黙示的に、その数量及び代金を定め、又はそれらの決定方法について規定している場合には、十分に確認しているものとする。）</li>
</ul>

<br />
<p>
　(1)は契約書の条項です。(2)は「国際物品売買条約に関する国際連合条約第14条第1項の後段」の規定です。
</p>
<p>
　冒頭にも書きましたように、英語の達人と自他共に認める人たちが、「黙示的・黙示」を「暗示的・暗に・暗黙に」と訳出しているのには、３つの原因があるのではないか、と思われます。１つは、このimpliedやimpliedlyが、英語の堪能な人たちには極めて日常的なimplyという動詞の意味である「暗示する、ほのめかす」などからの連想で、その形容詞や副詞に「暗示的」とか「暗黙に」の日本語を安易に当ててしまう、またはそのような人たちには「黙示的」という日本語が日常に使用する日本語ではないということです。２つには、日本の代表的な英和辞典が、「黙示的・黙示の」という語を載せていないことによるのではないかと思われます（すべてではありません。「ジーニアス」には載っています）。たとえば、研究社の「新英和大辞典（第六版）」では、「含意された、暗に含まれている、暗黙の、言外の」を挙げ、「黙示の」という日本語は載せていません。このことも誤訳（？）の原因の１つかも知れません。第３は、このような人たちが法律の基本書を読む機会がなかったことにその原因があるように思えます。たとえば、「明示又は黙示」という表現は、少しでも法律の基本書を読んだことのある人にとっては、どこかで目にする表現です。その例示には枚挙に暇がないほどです。その中でたとえば、「品質は、法律行為の性質（587条参照）又は当事者の意思によって定められる。当事者にとって品質は重要だから、明示又は黙示の合意で定まっているのが普通である」（中田裕康『債権総論』（岩波書店、2008、35－36頁）というように、いろいろなところで登場します。それに、たとえば、田中英夫編『英米法辞典』（東京大学出版会、1991）のような法律専門の辞典にあたってみれば、implied power（黙示的権限）やimplied terms（黙示的条項）、implied warranty（黙示の担保責任、黙示の瑕疵担保責任）等がありますので、すぐ気がつくのではないかと思うのです。
</p>
<p>
　法律用語としてのimpliedまたはimpliedlyを「暗示的」とか「暗黙に」と訳す人たちで、特に、上記の第１や第３の原因によると思われる人については、加藤周一と丸山真男の対談がそれを余すところなく伝えているように思います。
</p>
<p>
　その対談は、丸山真男・加藤周一『翻訳と日本の近代』（岩波新書、1998、132－133頁）で二人によって行われているものですが、そこでの加藤と丸山とのやり取りは、この用語の訳語を考えるに当たって興味深いものがあります。長くなりますが以下に書き上げてみます。
</p>
<p style="padding-left: 20px;">
</p><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px;">
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">丸山： ......consentには、implicit consentとexplicit consentがあるのです。
「黙示的承認」と「明示的承認」。</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">加藤： それは法律用語ですか。</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">丸山： そうです、「明示」と「黙示」といいます。</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">加藤： ふつう日本語では「明示」というが、「黙示」は言わない。日本では「黙示的」というのは法律家のみの言葉だな。implicitという英語は法律家でなくてもふつうに使うけれど。</li>
<li style="margin-bottom: 10px; text-indent: -3em;">丸山： implicitというのは、英語でも本来は法律用語でexplicitに対する言葉なのね。法律用語が一般化した例でしょう。これにはexpressed, impliedと書いてある。ぼくら学生時代には、このexpressedというのをexplicitとして習ったし、impliedはimplicitとして習った......。</li>
</ul>

<p>
　加藤の発言が教えているように、契約書や法律用語とは無関係な文脈で使用される場合には、impliedやimpliedlyを「暗黙に」とか「暗示的」とかに訳すことは十分許されることで、それどころか、そのほうが適訳で、「黙示的」は不自然な訳語となるでしょう。でも、契約書や法律用語としては、expressly or impliedlyは、「明示的または黙示的」と訳さなければ誤訳となってしまうでしょう。以上のことは、平易な語ほど誤訳が発生しやすい好例のような気がするのです。
</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約(1930)</title>
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    <published>2009-06-22T14:12:07Z</published>
    <updated>2009-06-22T14:34:55Z</updated>

    <summary> 為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約(1930) （Conventio...</summary>
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        <![CDATA[<p>
<strong>為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約(1930)</strong> （Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva, 1930, The League of Nations）
</p> 
<p>
国際商取引の契約書の条項、たとえば支払条項、解除条項等で、日本の手形法に関する事項が規定され、そこで手形法特有の用語・表現が使用され、これを英文に翻訳する必要が生じる場合がある。このサイトは、手形法特有の用語・表現に該当する英語を検索し、または確認したい場合に便利である。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
日本の手形法には、裏書・引受・保証・満期・支払・支払拒絶・遡求・参加等や、確定日払・日附後定期払・一覧後定期払等、手形特有の用語・表現がある。これらの用語・表現は一般英和・和英辞書や英米法辞典等で確認できないことはないが、このサイトによれば、より簡単に、検索し確認することができる。
</p>
<p>
「為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約（1930）」は、各国の手形の法律関係の規定を統一することを目的として制定された、いわゆる統一法である。統一法には、その規律の対象によって、渉外的法律関係に限らず、各国の国内法の規定を統一することを目的とするものと、各国の国内法のうち渉外的法律関係に関する規定のみを統一することを目的とするものとがある。前者は世界法型統一、後者は万民法型の統一と言われることがある。「為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約（1930）」は前者に属する。この条約の規定を国内法とするための法律がわが国の「手形法（昭和7年法律20号）」であるが、手形法は、日本の国内的法律関係に適用され、しかも渉外的法律関係にも区別なく適用される国内法である。（高桑昭『国際商取引法〔第2版〕』有斐閣、13－15頁）
</p>
<p>
「為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約（1930）」は、1930年ジュネーブにおいて「為替手形・約束手形及び小切手に関する法律の統一のための国際会議」の第1回会議によって成立し、日本・ドイツ・イタリアその他の諸国に批准を得て、1934年1月1日から効力を発生した条約の１つである。手形法（昭和7年法律20号）は、日本がこの条約に参加し、これを批准したことによって制定され、昭和9年1月1日から施行されたものであり、この条約の第１附属書に定める統一規則（本サイト）を翻訳したものである。（鈴木竹男『手形法小切手法』法律学全集32、有斐閣、昭和32年、76－87頁）
</p>
<p>
わが国現行の手形法（昭和7年法律20号）と「為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約（1930）」（Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva, 1930, The League of Nations）とを対照しながら手形法特有の日本語の用語に相当する英語のそれを確認してみると、たとえば、それぞれ、裏書（第二章）とEndorsement (Chapter Ⅱ)、引受（第三章）とAcceptance (Chapter Ⅲ)、保証（第四章）とAvals (Chapter Ⅳ)、満期（第五章）とMaturity (Chapter V)、支払(第六章)とPayment (Chapter Ⅵ)、支払拒絶又は支払拒絶による遡求（第七章）とRecourse for Non-Acceptance or Non-Payment (Chapter Ⅶ)、参加（第八章）とIntervention for Honour (Chapter Ⅷ)等となっており、翻訳に当たって参考となる。
</p>
<p>
なお、「為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約（1930）」は世界法型の統一法であるが、英国、米国、中南米諸国がこの条約には参加しなかったため、真の世界統一法が成立したものではない。「為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約（1930）」(大陸法系)と英法、米法（英米法系）の相違を克服することを主たる目的として、いわゆる万民法型の統一法を定めるものとして、国連国際商取引委員会（United Nations Convention on International Trade Law; UNCITRAL）による国際的に流通する手形についての統一法規則の作成の1971年の決定、その準備作業を担当する国際流通証券作業部会の1972年の設立等による最終的な草案として結実した「国際為替手形および国際約束手形に関する条約」(United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes) が、1988年12月9日、国連総会において採択されている（大塚龍児外『商法Ⅲ－手形・小切手〔第2版補訂〕』有斐閣、2001、29－30頁：高桑、上掲書、182－189頁）。この1988年のいわゆる国際手形条約も、英文契約書の手形用語・表現を検索し確認する上で参考となるであろう。
</p>
<p>
<ul>
<li><a href="http://www.jus.uio.no/lm/bills.of.exchange.and.promissory.notes.convention.1930/doc.html" target="_blank">為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約(1930)（Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva, 1930, The League of Nations）</a></li>
<li><a href="http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/1988Convention_bills_promissory.html" target="_blank">国際為替手形および国際約束手形に関する条約（United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes）</a></li>
</ul>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>英文契約書における「identity」の訳語</title>
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    <published>2009-05-24T14:37:41Z</published>
    <updated>2009-05-25T09:04:58Z</updated>

    <summary> 次の（１）の英文は、私が英日翻訳の依頼を受けた英文契約書の一部です。翻訳の依頼...</summary>
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        <![CDATA[<p>
次の（１）の英文は、私が英日翻訳の依頼を受けた英文契約書の一部です。翻訳の依頼者の機密保持のために、当事者をそれぞれABCとXYZに変えてありますが、それ以外は、契約書の中の英文はそのままです。この英文を日本語に翻訳するに当たって、少し時間をかけたのが　<strong>identity</strong>という言葉の日本語訳でした。
</p>
<p>
<b>(1)	If ABC is to provide XYZ with any services under this Agreement through affiliates, the identity of such affiliates shall be provided to XYZ, as applicable.</b>
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　identityは、むずかしい概念です。「<strong>アイデンティティー</strong>」とカタカナで表現されている場合もよく見かけます。手元にある辞書を読んでみます。たとえば、大修館のジーニアスには、「本人であること」「同一物であること」「自己同一性」「帰属意識」などが載っています。研究社の新英和大辞典も、上の訳語以外に「正体」「身元」などがあり、ジーニアスとそれほど違いがありません。研究社の方に、prove a person's identityの例文が載せてあって、「人の身元を明らかにする」と訳されています。この訳を参考にして、(1)の英文の後半の文を仮に、「必要に応じて、関連会社の同一性をXYZに知らせるものとする」と訳してみても、日本語になりません。
</p>
<p>
　英英辞典のいくつかを読んでみましたが、その中にヒントになりそうなものが見つかりました。Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (OALD)です。OALDには次のようにあります。つまり、who or what sb /sth is: The police are trying to discover the identity of the killer.（ある人が誰か、またはある物が何か：警察は殺人者が誰なのか見つけだそうとしている）です。これは、参考になります。これをヒントにして(1)の訳を決めてもよかったのですが、念のために、「英和翻訳表現辞典（研究社）」の「新編」と「基本表現・文法編」を読んでみることにしました。
</p>
<p>
　「新編（342頁）」に、参考になる記述と参考になる例文がありました。例文だけをここに書き写します。I am not certain of the identity of all the people in the picture.「この写真に写っている人たちが誰なのか、全然わからない」です。「誰なのか」という訳語は、上のOALDとも符合します。
</p>
<p>
　以上のことを参考にして、（１）の英文は、「affiliates(関係会社)のidentity」であることを考えて、次のように訳すことにしました。
</p>
<p>
<b>「ABCは、ＸＹＺに対して、関連会社を通じて本契約上のサービスを提供する場合には、必要に応じて、かかる関連会社がどの会社であるかを知らせるものとする。」</b>
</p>
<p>
依頼を受ける契約書翻訳は、スピードが要求されます。限られた短い時間で仕上げなければなりません。辞書や書物を十分に調べることができないこともたびたびです。日頃の訓練の大切さを今回も感じました。
</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>統一信託法典 （Uniform Trust Code, Last Revised or Amended in 2005）</title>
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    <published>2009-05-08T02:45:05Z</published>
    <updated>2009-06-20T09:38:22Z</updated>

    <summary> 　アメリカ信託法関係の契約書、例えば、信託契約書（Trust Agreemen...</summary>
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        <![CDATA[<p>
　アメリカ信託法関係の契約書、例えば、信託契約書（Trust Agreement）、財団設立契約書（Foundation Agreement）、投資顧問契約書（Investment Advisory Agreement）等の翻訳に当たって欠くことのできないサイトが「<strong>統一</strong><strong>信託</strong><strong>法典</strong><strong>（2005）</strong>」である。信託はイギリスで考案され、エクイティの法理として発展し、今日に至っている。それは、英米法全体を特色づける制度である。従って、信託法関係の契約書に限らず、英米契約書一般の翻訳、さらには英米法の理解に当たって、信託法の素養は不可欠であり、更に、日本を含め世界的な広がりを見せている信託制度を理解するためにも、本サイトは便利であり重要である。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　統一信託法典（2005）は、その冒頭で「The Uniform Trust Code (2000) is the first national codification of the law of trust. (統一信託法典（2000）は、信託法について全国的な規模で作られた最初の法典である。)」と述べている（Uniform Trust Code, Prefatory Note）ように、2000年に採択された統一信託法典（2000）を若干修正採択されたものである。それは、統一州法委員全国会議（National Conference of Commissioners on Uniform State Laws）とアメリカ法律協会（American Law Institute）が提携し、各州の信託法の統一を図る目的で採択された。（参照、樋口範雄『アメリカ信託法ノートⅠ・Ⅱ』弘文堂、平成12、平成15。大塚正民・樋口範雄編著『現代アメリカ信託法』有信堂、2002）
</p>
<p>
　統一信託法典（2005）は、各州の信託法の統一を目指すものであり、法典を採択するか否かは各州議会の権能に任され、しかも、そのほとんどの規定は任意規定（Default Rule）（参照、同法典第１編第105条「任意的規定および強行的規定(Default and Mandatory Rules)」）であって個々の契約書の信託条項の規定がそれに優先する。しかし、これらの事実は、この法典参照の有用性をいささかも減殺するものではない。この法典にはまた、過去のいくつかの法典が盛り込まれており、契約書を翻訳したり英米法関係の法律を理解する上で参考になる。たとえば、統一州法委員全国会議が1994年に採択した統一プルーデント・インベスター法（Uniform Prudent Investor Act）は、同法典第９編として取り込まれている（プルーデント・インベスター・ルール(合理的な投資家のルール)については、上掲、大塚正民・樋口範雄編著『現代アメリカ信託法』第７章、138頁以下参照）。
</p>
<p>
　信託法はイギリスで育成され、アメリカがこれを継受したものであるが、イギリスとアメリカでは異なった発展を遂げた部分もある。例えば、アメリカの信託契約書でよく見かける浪費者信託条項（Spendthrift Clause）は、その典型的な例である。浪費者信託は、意思能力の有無にかかわらず受益者による受益権の処分を禁止するというものであるが、その条項の取扱いはイギリスとアメリカ、そしてアメリカの州によっても異なるとされる。つまり、イギリス信託法ではその概念が否定され保護信託（protective trust）の形態として発展し、アメリカにおいても州により異なる取り扱いがなされている（参照、樋口、上掲「アメリカ信託法ノートⅠ」163頁以下）。この点について、統一信託法典（2005）は、第105条(b)項(5)号で、本法典第５編に規定する浪費者信託条項を強行規定であるとし、つまりそれに反する信託条項を無効として、第502条(a)項で「A spendthrift provision is valid only if it restrains both voluntary and involuntary transfer of a beneficiary's interest.(浪費者信託条項は、受益権の任意的移転および強制的移転のいずれをも禁止している場合に限り、有効とする。)」と規定して、浪費者信託条項の有効性を認め、同条(b)項で「A term of a trust providing that the interest of a beneficiary is held subject to a "spendthrift trust," or words of similar import, is sufficient to restrain both voluntary and involuntary transfer of the beneficiary's interest.（受益者の権利は「浪費者信託」または同趣旨の文言に服する旨を信託条項で定めることによって、受益権は、任意的および強制的に移転することを禁止されるものとする。）」として、受益権の譲渡を禁止し、同条(c)項において「A beneficiary may not transfer an interest in a trust in violation of a valid spendthrift provision and, except as otherwise provided in this [article], a creditor or assignee of the beneficiary may not reach the interest or a distribution by the trustee before its receipt by the beneficiary.（受益者は、有効な浪費者信託条項に違反して信託上の利益を移転することはできず、かつ、本[編]に別段の定めのある場合を除き、受益者の債権者または受益者の譲受人は、信託上の利益または委託者がなした分配を、受益者が受領するまでは、追及することができない。）」として、差押禁止を認めている。上記条項の１つ前の条文第501条でもまた、「RIGHTS OF BENEFICIARY'S CREDITOR OR ASSIGNEE（受益者の債権者または受益権の譲受人の権利）の表題の下に、これを裏側から次のように規定する。「To the extent a beneficiary's interest is not subject to a spendthrift provision, the court may authorize a creditor or assignee of the beneficiary to reach the beneficiary's interest by attachment of present or future distributions to or for the benefit of the beneficiary or other means. The court may limit the award to such relief as is appropriate under the circumstances.（受益者の権利が浪費者信託条項に服していない範囲内で、裁判所は、受益者の債権者または受益者の譲受人に対し、受益者に帰属する現在または将来の配当または受益者の利益に対する差押えその他手段によって、受益者の利益を追及する権限を認めることができる。裁判所は、当該状況に応じた適切な救済にその請求の範囲を制限することができる。）」
</p>
<p>
　今日、信託の手法は世界的な広がりを呈している。わが国においても、信託法が2006年に改正され、それに伴って新信託業法も2007年に施行された。統一信託法典（2005）の本サイトは、英文契約書の翻訳ばかりでなく、信託関係業務一般にも役立つと思われる。
</p>
<ul>
<li><a href="http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/uta/2005final.htm" target="_blank">統一信託法典 （Uniform Trust Code, Last Revised or Amended in 2005）</a></li>
</ul>
<p>
&nbsp;
</p>]]>
    </content>
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    <title>includingとincluding, without limitationまたはincluding, but not limited toとは違うのか？</title>
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    <published>2009-01-26T02:43:08Z</published>
    <updated>2009-06-20T09:36:41Z</updated>

    <summary> 　契約書の日英翻訳の作業中です。「～を含め、...」という箇所に、いつものよう...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akira-translation.com/blog/">
        <![CDATA[<p>
　契約書の日英翻訳の作業中です。「～を含め、...」という箇所に、いつものように、一瞬、手が止まります。「会社は、訴訟費用、弁護士費用、年利６％を含め、すべての経費を負担するものとします」（秘密保持のため内容を変更してあります）という契約書の1文を、英語に訳しています。この文の「を含め」というところに、<b>including</b>を使うだけでよいのか、それとも<b>including, without limitation</b>にした方がよいのか、と考えて、一瞬、手が止まるのです。と言うよりも、少し誇張して言えば、including, without limitationを使うべきであるという強迫観念のようなものに襲われてしまうのです。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
including, without limitationを使うべきであるという強迫観念のようなものに襲われると言いましたが、それには理由があります。それは、英文で書かれた契約書に、この表現が多く見られるからです。私がいただく翻訳の依頼は、日英の契約書だけではありません。英日の契約書の翻訳も多いのです。つまり、英語で書かれた契約書を日本語に訳すことも多いのですが、その英日の翻訳作業中に、この表現にしばしば出会います。その場合に、私は、including, without limitationやincluding, but not limited toを「などを含め、すべての」とか、場合によっては「～など、その他のいかなる......」「～など、その他の......一切」、単に「その他の」と日本語に訳しています。だから、逆に、日英翻訳で、上に掲げたような「会社は、訴訟費用、弁護士費用、年利6％を含め、すべての経費を負担するものとします」という日本語に出会うと、including, without limitationを使ってみたくなるのです。そんな強迫観念のようなものに襲われてしまうのです。
</p>
<p>
少し話を前に戻しますが、including, without limitationやincluding, but not limited toは、「～を含むが、それに限定されない」とか、「～に限定されるものではない」と訳すべきで、「～を含む」では十分ではない、と考えておられる方もいるのではないでしょうか。including, without limitationやincluding, but not limited toとincludingは別の意味を持っているのであるから別の日本語をあてるべきである、と主張される人がいるかもしれません。日本の代表的な契約書翻訳の入門書(注１)の中には、別のものであるとはっきりと述べているわけではありませんが、そのように理解しても無理のないような説明がなされているものもあります。このように考えるのであれば、上に揚げました日本語の契約書の「を含む」には、including, without limitationを使ってはならないことになります。私が襲われるという強迫観念は誤謬・誤解からくるものである、ということになります。
</p>
<p>
それに、「～を含むが、それに限定されない」というような表現は、日本語で作成された契約書では、まず見かけません。ないことはないのですが、それはアメリカで法学教育を受けた日米両法に詳しい日本の学者や実務家の方の書物(注2)の中の模範または推奨の契約書で見かける程度で、日英翻訳の実際の仕事でそのような表現に出くわすことはまずないと言ってよいと思います。ですから、includingが「含む」であって、including, without limitationまたはincluding, but not limited toはそれとは違うのである、というのであれば、日本語の契約書を英語に訳す場合に、including, without limitationやincluding, but not limited toは、使用する機会はほとんどないことになるのですが、しかし、日本語を英語に翻訳されたものに、「を含む」に当る日本語にこの表現をしばしば使用されているものを見かけるのです。
</p>
<p>
その例を、契約書ではないのですが、内閣官房によって平成17年以来推進されている法令外国語訳（注３）として発表されている「法令翻訳データ」の「会社法」（注４）の翻訳から拾い出してみましょう。できるだけ簡単な条文が分かりやすいと思いますので、会社法第２条第3項にします。「子会社　会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社<u>その他の</u>当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」です。これに対する英訳は「"Subsidiary" means any entity which is prescribed by the applicable Ordinance of the Ministry of Justice as the juridical person the management of which is controlled by a Company, <u>including, but not limited to,</u> a Stock Company a majority of all votes in which are owned by the Company;」となっています。上の例では、「その他の」の日本語を「including, but not limited to,」の英語で表現しているのです。それぞれ下線を引いておきました。この条文の下線部の「その他の」の意味ですが、これは法令用語として使用されている場合には、「その他」とは違って、「その他の」の前に出てくることばは、後に出てくる一層意味内容の広いことばの一部をなすものとして、その例示的な役割を果たす趣旨で使われるのが決まりとなっています。（注５）この条文を翻訳された翻訳者は、「その他の」を「を含む」と読み直して英文をつけているのでしょう。（注６）このように、「～を含むが、これに限定することなく」というような表現でなくても、しかも、会社法第2条第3項の日本語のような場合にも、including, but not limited toが使われているのです。私が「を含む」という表現に、日本語の契約書の中で出会うときに、includingの後に、without limitationとか、but not limited toとかを付けたい強迫観念に襲われるといったのは、実は、このようなことからなのです。
</p>
<p>
では、including（以下①と言います）とincluding, without limitationまたはincluding, but not limited to（以下②と言います）とは、いったいどのように考えたらいいのでしょうか。まず何よりも、私が座右に置いている書物（注7）に教えを請うことにします。
</p>
<p>
早川・椙山は、法律語には過度なまでに精確さを期した表現が多いとして、その中の一つに②を掲げ、①だけでよいのに②として念には念を押していると述べ「これらはもともと精確を期して（それだけが目的ではないが）できた言い回しであろうけれども、今日では法律関係や義務関係を過不足なく規定する目的には役立っていない」（注8）と結論されています。メリンコフも、法律用語の特徴の一つとして過度の精確さ（extraordinary precision）（注9）を挙げ、Attempt at extreme precisionと題する項目で、②のような表現をあげ、成功しているかどうかはともかく、そのような過度な表現の試みは、法律のことばを日常語から区別しようとするものである（注10）としつつ、そのような過度の精確さについては、早川・椙山とまったく同じ趣旨の批判を加えています。（注11）とにかく、私が座右にしている書物によれば、①と②はまったく同じ意味であることが分かります。しかも、②よりも①を使うべきであると勧めているのです。
</p>
<p>
このように、①と②は同じ意味であるのですが、もう少し、その意味を深く見てみようと思います。ブラックの法律辞典に当ってみます。includeの項目は次のようになっています。日本語に訳してみましょう。「あるものについて一部として含むこと。分詞であるincludingは、一部の事項(list)を典型的なものとして示す。（例）「被告は、口頭による名誉毀損(slander)、文書による名誉毀損(libel)など（including）、５つの不法行為による請求を主張した」。しかし、文書作成者(drafter)の中には、including, without limitationやincluding, but not limited toの言い回し(phrases)を使う者もいるが、意味は同じである。なお、namelyを参照せよ。」（注12））なお、この法律辞典の主幹のBryan A. Garnerの用法辞典（注13）は、namelyの意に誤用されることがあるが、単に列挙的 (merely exemplary)であって、包括的ではない(not exhaustive)ことを強調しています。
</p>
<p>
以上のことから次のようなことになるでしょうか。①と②は同じ意味を表し、includingの後にくる列挙されている語は、includingの前にある語の中に含まれる一部のもので、includingの後の語に出てくるいくつかの語が前に出てくる語の内容のすべてを示しているわけではない、ということです。
</p>
<p>
長くなりました。最後に、私が契約書の翻訳の仕事で何かと頼りにしているアダムズのマニュアルが2版として最近出版されました。やっと手に入りました。これを参考にしながら、私のこのトライアル＆エラーを終わらせることにいたします。アダムズは、①の代わりに②を使用することは有益どころか混乱するだけだ、として、ブラックの法律辞典に言及した後、②が契約書で多く使用されるのは、過去に裁判所が①の表現を制限列挙的に解釈したことがあったため、契約書の起草者が用心して②を使用するようになったことによるものである、としています。いくつかの判例に言及し、制限的に解する判例は例外であって、大方の判例は例示的に解していることを詳細に検討し、②についても制限的に解した判例があり、裁判所は、①とか②の言葉の表現の問題としてよりも当事者の意思を探求して判断しているとして、②も①と同じように制限的に解される危険はあると述べた後、結論として、①と②とは同じ意味であり、裁判所も最近日常的な言葉を使うようになっているのであるから、日常的な用語である①で十分であって、むしろ①が混乱なく安全であって、①を使用すべきことを勧めています。（注14）これ以上詳細にアダムズについて触れると長くなり過ぎますので、できればアダムズの挙げる判例を検討した後で、別の機会に改めて詳細に検討することにして、今回はこのあたりで終わることにします。今回の私の「契約書翻訳現場」では、結局<b>including</b>を使用することにしました。
</p>
<p>
<ul style="list-style-type: none; list-style-image: none; list-style-position: outside;">
<li>（注１）例えば、宮野準治・飯泉恵美子『英文契約書の基礎知識』52頁（ジャパンタイムズ・1997）</li>
<li>（注２）例えば、加藤君人・片岡朋行・大川原紀之『エンターテインメントビジネスの法律実務』15頁（日本経済新聞社・2007）</li>
<li>（注３）<a href="http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/index.html" target="_blank">http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/index.html</a></li>
<li>（注４）<a href="http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/CA1_4_2.pdf" target="_blank">http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/CA1_4_2.pdf</a></li>
<li>（注５）林修三『法令用語の常識』16－18頁（日本評論社・第3版・1975）</li>
<li>（注６）会社法上の子会社の定義に関する解釈については、江頭憲治郎『株式会社法』</li><li>8頁注12（有斐閣・第2版・2008）参照</li>
<li>（注７）早川武夫・椙山敬士『法律英語の基礎知識』（商事法務・増補版・2005）<br />David Mellinkoff, The Language of the Law, 2004 Resource Publications</li>
<li>（注８）早川・椙山、上掲書、245、246頁</li>
<li>（注９）David Mellinkoff, ibid, p.22</li>
<li>（注10）David Mellinkoff, ibid, p.23</li>
<li>（注11）David Mellinkoff, ibid, p.290 . なお、参照、Richard C. Wydick, Plain English for Lawyers, p.61, p.66, 5th ed., 2005, Carolina Academic Press</li>
<li>（注12）Black's Law Dictionary, pp.777-778, 8th ed., 2004, West</li>
<li>（注13）Bryan A. Garner, A Dictionary Modern Legal Usage, pp.431-432, 2nd ed., 2001, Oxford</li>
<li>（注14）Kenneth A. Adams, A Manual of Style for Contract Drafting, pp.247-251, 2nd ed., 2008, ABA Publishing</li>
</ul>
</p>]]>
    </content>
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    <title>第二次契約法リステイトメント</title>
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    <published>2009-01-19T01:41:18Z</published>
    <updated>2009-06-20T09:35:25Z</updated>

    <summary> 第二次契約法リステイトメント （Restatement (Second) of...</summary>
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        <![CDATA[<p>
<strong>第二次</strong><strong>契約法</strong><strong>リステイトメント</strong> （Restatement (Second) of Contracts）。アメリカ法律協会(American Law
Institute)によって、契約法の分野について、「アメリカ契約法の現状をリステイト（restate）(再記述する)」（樋口範雄『アメリカ契約
法』（弘文堂・第2版・2008・63頁））されたもの。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
英米契約書翻訳に当って、アメリカ契約法に関する判例法の現状を理解し、契約書作成者の意図を知るのに役立つサイト(PDF)。
</p>
<p>
<ul><li><a href="http://www.lawofficeofjackcsung.com/Restatement2ndofContracts.pdf" target="_blank">第二次契約法リステイトメント (PDF)</a> <br /></li></ul>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]>
    </content>
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    <title>国際物品売買契約に関する国連条約</title>
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    <published>2009-01-19T01:25:46Z</published>
    <updated>2009-07-21T17:35:30Z</updated>

    <summary> 国際物品売買契約に関する国連条約 （United Nations Conven...</summary>
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        <![CDATA[<p>
<strong>国際物品売買契約に関する国連条約</strong> （United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods）：「<strong>CISG</strong>」と略称され、日本語で「ウィーン売買条約」と通称される。1980年4月10日ウィーンで採択され、1988年1月1日に発効した。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
契約書翻訳に当って簡明な表現を探すのに便利。日本は、平成20年に国会で承認され、同年7月に加入書を寄託した。本条約に準拠して締結された契約書はもちろんのこと、本条約に加盟している国家で営業活動を行っている企業・個人との間の契約書についても、その翻訳に当って、必要なサイト。日本の条約締結の経過、締結の意義、締結に伴う義務等について、外務省の下記のサイトが便利。
</p>
<p>
<ul><li><a href="http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/CISG.pdf" target="_blank">国際物品売買契約に関する国連条約 (PDF)</a></li><li><a href="http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/treaty/treaty169_5.html" target="_blank">外務省のサイト</a></li></ul>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>統一商事法典</title>
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    <published>2009-01-19T01:18:12Z</published>
    <updated>2009-06-20T09:34:21Z</updated>

    <summary> 統一商事法典（Uniform Commercial Code）：U.C.C.と...</summary>
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        <![CDATA[<p>
<strong>統一</strong><strong>商事</strong><strong>法典</strong>（Uniform Commercial Code）：<strong>U.C.C.</strong>と略称される。アメリカ各州の商事取引法の統一化を目的に、National Conference of Commissioners on Uniform State LawsとAmerican Law Instituteが中心となり、American Bar Associationの協力を得て、1952年成立以来、今日なお改訂作業が継続され、逐次改訂がなされている。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
日本企業とアメリカ企業間で作成される契約書の翻訳に当っては、欠くことのできないサイト。 
</p>
<p>
<ul><li><a href="http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html" target="_blank">統一商事法典</a></li></ul>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ユニドロワ国際商事契約原則</title>
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    <published>2009-01-19T01:10:58Z</published>
    <updated>2009-06-20T09:30:58Z</updated>

    <summary> ユニドロワ国際商事契約原則 (UNIDROIT Principles of I...</summary>
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        <![CDATA[<p>
<strong>ユニドロワ</strong><strong>国際</strong><strong>商事</strong><strong>契約</strong><strong>原則</strong> (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts)： 「ユニドロワ原則」または「諸原則」と通称される。ローマに本部を置く私法統一国際協会（International Institute for the Unification of Private Law）がアメリカのリステイトメントを国際的なレベルで実現すること意図して1994年に採択し、2004年に改訂されているもの。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
ユニドロワ原則はそれ自体が拘束力を有することを意図したものではないが、ウィーン条約を補完する役割が期待され、ウィーン条約における解釈の明確化、その欠缺の補充として、国際仲裁裁判所において適用された先例がある。ユニドロワ原則は契約書の一般条項を理解するのに役立つと同時に、たとえば、次のような条項、「本契約はウィーン条約に準拠するものとし、かつ、同条約の適用のない事項については、ユニドロワ国際商事契約原則に準拠するものとする」が契約書に規定されているような場合には、必見のサイト。広瀬久和教授の1994年版の日本語訳（ジュリスト1131号（1998）、81－92頁掲載）があるが、2004年改訂に当り、Michael Joachim Bonell, An International Restatement of Contract Law, 3d ed.(incorporating the UNIDROIT Principles 2004),Transnational Publishers,2005、に日本語版が入っていないのが悔やまれた。その後、2007年6月1日時点での暫定訳が下記のサイトに公表された。以下は、英語版と日本語版のサイト(PDF)。
</p>
<p>
<ul><li><a href="http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf" target="_blank">ユニドロワ国際商事契約原則 (英語版PDF)</a></li><li><a href="http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/translations/blackletter2004-japanese.pdf" target="_blank">ユニドロワ国際商事契約原則 (日本語版PDF)</a></li></ul>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>インコタームズ2000</title>
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    <published>2009-01-19T01:02:22Z</published>
    <updated>2009-06-20T09:29:30Z</updated>

    <summary> インコタームズ2000 (Incoterms 2000)。国際商業会議所（Th...</summary>
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        <![CDATA[<p>
<strong>インコタームズ2000</strong> (Incoterms 2000)。国際商業会議所（The International Chamber of Commerce）が、「定型的取引条件」について、その定義の明確にすることによりその疑義をなくす試みとして1936年作成し、最終改訂のもの。現在、多くの国際契約に採用され、契約書に明示的に規定され、英文契約書を翻訳するに当り、確認・参照に必要なサイト。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
たとえば、価格条件としての船積後の運賃・保険料、売買目的物の引渡し場所、契約履行のための費用負担の分岐点および危険負担の分岐点などを基準に13種の提携取引条件を定義する。（参照：江頭賢治郎『商取引法』57頁以下（弘文堂・第４版・2005））この理解は、契約書の翻訳には欠くことのできないものである。インコタームズ2000については、多くのサイトで紹介されているが、以下は、国際商業会議所が発表しているサイトと国際商業会議所が国連に報告したもの（ICCINCOTERMS 2000: Report of the Secretary-General(A/CN.9/479) [Original:
English]）についてのサイトを示す。
</p>
<p>
<ul><li><a href="http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html" target="_blank">インコタームズ2000 (国際商業会議所発表)</a></li><li><a href="http://www.uncitral.org/pdf/english/texts_endorsed/INCOTERMS2000_e.pdf" target="_blank">インコタームズ2000 (国際商業会議所国連報告) （PDF）</a></li></ul>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]>
    </content>
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    <title>仲裁条項</title>
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    <published>2009-01-19T00:49:53Z</published>
    <updated>2009-06-20T09:26:22Z</updated>

    <summary> 仲裁条項。紛争解決のひとつの方法として、仲裁裁定が選択され、契約書に条項が設け...</summary>
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        <![CDATA[<p>
<strong>仲裁条項</strong>。紛争解決のひとつの方法として、仲裁裁定が選択され、契約書に条項が設けられる場合がよくある。どの仲裁裁定機関を利用するかは、契約当事者の合意による。（参照：岩崎一生『英文契約書－作成実務と法理』第4章、161頁以下（同文館・全訂新版・1998））。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
以下は、比較的利用されている仲裁機関・仲裁規則のサイト。推奨仲裁条項を掲載しているところもあり、翻訳に当って、参考になる。
</p>
<p>
<ul><li><a href="http://www.adr.org/sp.asp?id=22440#M-2" target="_blank">米国仲裁協定（American Arbitration Association: AAA）</a></li><li><a href="http://www.lcia-arbitration.com/" target="_blank">ロンドン国際仲裁裁判所 (London Court of International Arbitration: LCIA)</a></li><li><a href="http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4424/index.html" target="_blank">ICC仲裁裁判所（ICC International Court of Arbitration）</a></li><li><a href="http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html" target="_blank">UNICITRAL Model Law on International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and use 2002</a></li></ul>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]>
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