来月(2009年8月1日)から、国際物品売買契約に関する国際連合条約(UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980)(以下「ウィーン売買条約 (CISG)」、場合により「本条約」という。)が日本に対して効力を生ずる。英文契約書の翻訳に携わる者にとっても、これは無視できない極めて重大な出来事である。
売買取引契約書 のブログ記事
為替手形及約束手形ニ関シ統一法ヲ制定スル条約(1930) (Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva, 1930, The League of Nations)
国際商取引の契約書の条項、たとえば支払条項、解除条項等で、日本の手形法に関する事項が規定され、そこで手形法特有の用語・表現が使用され、これを英文に翻訳する必要が生じる場合がある。このサイトは、手形法特有の用語・表現に該当する英語を検索し、または確認したい場合に便利である。
第二次契約法リステイトメント (Restatement (Second) of Contracts)。アメリカ法律協会(American Law Institute)によって、契約法の分野について、「アメリカ契約法の現状をリステイト(restate)(再記述する)」(樋口範雄『アメリカ契約 法』(弘文堂・第2版・2008・63頁))されたもの。
国際物品売買契約に関する国連条約 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods):「CISG」と略称され、日本語で「ウィーン売買条約」と通称される。1980年4月10日ウィーンで採択され、1988年1月1日に発効した。
統一商事法典(Uniform Commercial Code):U.C.C.と略称される。アメリカ各州の商事取引法の統一化を目的に、National Conference of Commissioners on Uniform State LawsとAmerican Law Instituteが中心となり、American Bar Associationの協力を得て、1952年成立以来、今日なお改訂作業が継続され、逐次改訂がなされている。
ユニドロワ国際商事契約原則 (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts): 「ユニドロワ原則」または「諸原則」と通称される。ローマに本部を置く私法統一国際協会(International Institute for the Unification of Private Law)がアメリカのリステイトメントを国際的なレベルで実現すること意図して1994年に採択し、2004年に改訂されているもの。
インコタームズ2000 (Incoterms 2000)。国際商業会議所(The International Chamber of Commerce)が、「定型的取引条件」について、その定義の明確にすることによりその疑義をなくす試みとして1936年作成し、最終改訂のもの。現在、多くの国際契約に採用され、契約書に明示的に規定され、英文契約書を翻訳するに当り、確認・参照に必要なサイト。
仲裁条項。紛争解決のひとつの方法として、仲裁裁定が選択され、契約書に条項が設けられる場合がよくある。どの仲裁裁定機関を利用するかは、契約当事者の合意による。(参照:岩崎一生『英文契約書-作成実務と法理』第4章、161頁以下(同文館・全訂新版・1998))。

